墓じまい改装専門
行政書士事務所

ホーム 個人の方へ 墓地管理者・法人の方へ 選ばれる理由 事務所案内 よくあるご質問 お問合せ/無料問合せ

墓地に税金はかかるのか?

2026.06.03

「実家のお墓の土地、私が相続することになるのかしら?」 「お墓を新しく建てたら、これからは固定資産税がかかるの?」

墓じまいや相続のご相談をお受けする中で、このような質問をよくいただきます。実は、多くの方が誤解しているのが「墓地」という場所の仕組みです。

「お墓を購入する」という言葉を普段何気なく使っていますが、実は一般的なマイホームの購入とは全く意味が異なります。

石材店で15年現場を見てきた行政書士として、知っておくべき墓地の権利とお金、そして将来のトラブルを防ぐポイントを分かりやすく解説します。

1. 墓地は文字通りの土地だけど、自分のものにはならない

結論から言うと、お墓を建てる土地は「購入」して自分の「所有」にすることはできません。

お墓を契約するときに支払うお金は、土地の代金ではなく「永代使用料(えいたいしようりょう)」と呼ばれます。

これは、文字通り「お墓の土地を、永代にわたって(代々)使用させてもらう権利」を買い受けるためのものです。

ですから、どれだけお金を払っても、その土地の所有者はあくまでお寺や霊園(宗教法人や自治体)のままであり、自分の土地として自由に売ったり、別の人に貸したりすることはできません。

2. 所有ではないからこそ、税金はかからない

自分のもの(所有)にならないと聞くと、少し損をした気分になるかもしれません。しかし、これには大きなメリットがあります。

それは、「税金がかからない」という点です。

家や一般的な土地を持っていれば毎年かかる「固定資産税」は、お墓の土地には一切かかりません。

また、お寺や霊園に支払う永代使用料には、基本的に「消費税」もかかりません(※ただし、墓石の購入代金や工事費用には消費税がかかります)。

土地に対する税金がかからない代わりに、お墓を維持・管理するための「年間管理料」や、お寺であれば「護持会費(ごじかいひ)」といった維持費を定期的に支払っていく必要があります。

3. 名義人は「原則一人」。承継トラブルを防ぐために

そして、将来の墓じまいや改葬(お引越し)を見据える上で、最も注意しなければならないのが、お墓の「名義人(使用者)」のルールです。

墓地を使用する権利を持つ名義人は、原則として「一人」と決められています。

一般的な不動産のように、夫婦や兄弟姉妹で共有名義にすることはできません。

そのため、現在の名義人が亡くなられた際には、次の代へ引き継ぐ「承継(しょうけい)」の手続きが必要になります。ここで、

・「長男の自分が引き継ぐべきか、それとも近くに住む妹が持つべきか」

・「引き継いだら、今後の管理料や護持会費は誰が払うのか」

といった事前の話し合いがなされていないと、次世代の親族間で大きなトラブルに発展してしまうのです。

引き継ぐ人が誰もいなくなれば、お墓は「無縁墓(むえんぼ)」として撤去されてしまうリスクもあります。

最後に:未来の不安を安心に変えるために

お墓の権利が「所有」ではなく「使用」であり、名義人が一人であるからこそ、「誰が引き継ぎ、将来どうしていくのか」を元気なうちに家族で話し合っておくことが何よりも大切です。

私は石材店時代の現場経験から、お墓の維持にかかるリアルな費用や管理の実態を知っています。

そして現在は行政書士として、名義変更の手続きや、親族間で揉めないための誠実で丁寧なアドバイスを提供しています。

~ 遠くの「心配」より近くの「再会」 ~